住宅改修に向けて要介護認定・要支援認定の申請3「要介護・要支援」段階の違いは?
申請方法は分かりました。
では、介護施設を利用する前の
状況でどのくらいの段階を
認定してもらえるのでしょうか?
介護のレベルは7段階。
目安は分かりやすかったので
「介護求人バンク」の引用です。
http://kaigobank.com/contents/caresystem/162/
<要支援1>
日常生活上の基本動作については、
ほぼ自分で行なうことが可能。
日常生活動作の介助により現在の
状態の悪化の防止や要介護状態に
なることの予防に資するよう、
手段的日常生活動作において
何らかの支援を要する状態。
<要支援2>
要支援1の状態から、手段的日常
生活動作を行なう能力がわずかに
低下し、何らかの支援が必要と
なる状態。
「認知機能低下」と「状態不安定」
のいずれにも該当しない。
<要介護1>
立ち上がりや歩行が不安定。排泄や
入浴などに部分的介助が必要。
要支援2との大きな違いは、「認知
機能低下」と「状態不安定」の
いずれか又は両方に該当すること。
<要介護2>
立ち上がりや歩行に介助や見守りが
必要。排泄や入浴などの動作に
一部または全面的な介助が必要。
<要介護3>
立ち上がり、歩行、排泄、入浴、
衣服の着脱等の動作が1人では
出来ない。ほぼ全面的な介護が
必要となる状態。
<要介護4>
要介護3と比較してさらに日常生活に
おける能力が低下し、認知機能の
低下も見られる状態。介護なしには
日常生活を営むことが困難。
<要介護5>
認知機能が低下し、意思の疎通が
困難。介護なしには日常生活を
営むことがほぼ不可能な状態。
私の母はまだ要支援1くらい
でしょう。
本人にしてみれば、今まで出来て
いたことが少し出来なくなった
くらいで要介護なんて、
年寄り扱いされるようで
不愉快かもしれません。
でも、もし母が寝付いたら、
身長は低くても70kgの巨漢は
私には支えられません。
せめて介護用品をレンタルしたい
と考えても、納得して
いただけると思います。
認定してもらうメリット
1相談できる
要支援でも、まず何かあった時に
相談できる窓口があれば
少しは安心です。
もし心身の状態が変化した時は、
再度介護認定をしてもらうことも
出来ます。ただし、
認定には有効期限があります。
通常、最初の認定の場合は6ヶ月
更新の場合には原則12ヶ月。
有効期限が切れると、介護
サービスを利用した場合の費用が
全額負担になるので
気を付けなければなりません。
2認知症の不安解消
本人の了解を得て要介護認定
・要支援認定をするには、
プライドの問題などもあって
難しいですよね。
でも、認知症を疑いはじめて
不安なまま暮らすのも怖いと
思いませんか?
認知症の進行を遅らせる薬が
あると聞いたことがあります。
定期的に専門家に相談できるのは
大きなメリットだと考えています。
3介護保険
介護認定には時間がかかります。
生活にある程度の不自由さを
生じるようになったら申請し、
介護保険が必要になった時
すぐ使えると助かります。
4介護サービス
要介護ほどではない要支援でも
利用できる介護予防サービスが
あります。
また、手すりの取り付けなど、
費用の一部支給の対象となる
住宅改修もあります。
福祉用具の貸与(一部は要介護2
以上の重い方のみ)や訪問
リハビリは近いうちに利用する
かもしれないと思っています。
介護保険は必要なときに使える
ように、準備したいと思います。
…「介護リフォーム」の住宅改修とは?につづく